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退職後に受け取る雇用保険の受給資格

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雇用保険の受給資格

退職すると雇用保険を必ず受給できると思いがちですが、
実際にはさまざまな制約があります。

大きく分類すると以下の3つです。

・6か月以上雇用保険に加入していること(短時間被保険者・高齢年齢短時間被保険者である場合は12か月以上)
・失業していること
・ハローワークで「求職の申し込み」が完了していること

雇用保険を受給資格の「失業」とは?

雇用保険を受給するためには「失業」状態にあることが必要です。

雇用保険は「就職活動をしているのに就職できない」人が対象であり、
・病気やけがなどで働くことができない状態の人
・大学や留学など勉強に専念する人
・子育てや介護に専念する人
・退職後は就職活動をせず休養を考えている人
などが上げられます。

とくに休養を考えている人は多いと思いますが、
就職活動をしなければもらえないというのは、
意外と知られていないと思います。

退職してから雇用保険の受給を考えている場合は、
このことに注意してください。

特定受給資格者の場合

倒産や解雇などで会社を退職する場合は、
特定受給資格者として、
雇用保険の受給がハローワークで申し込みをしてから、
待機期間(通常は3か月)を待たずに、
給付開始されるなど優遇されます。

会社都合でも退職時に自己都合にしてほしいと頼まれたり、
解雇にもかかわらず退職願いを書かせようとする場合もありますが、
金銭面で影響が出てきますので雇用保険などの条件を確認し、
断ることをお勧めします。

なお自己都合でも事業所の移転や、
給与が長期間支払われていなかった場合、
社内で嫌がらせなどを受けていた場合などは、
解雇でなくても特定受給資格者となることができるようです。

まずはハローワークに相談することをお勧めします。

雇用保険が給付される日数

退職してから雇用保険が給付される日数は、
雇用保険被保険者であった期間と、
退職理由(解雇、倒産など会社都合か、自己都合か)により、
最大1年を限度に行われます。

自己都合の場合で、
雇用保険の被保険者であった期間が10年未満の場合は90日程度、
10年以上20年未満の場合は120日程度の給付期間があるようです。

受給が可能な期間は、
最大1年(一部例外あり)ですので、
90日の給付期間がある場合でも、
給付制限(3か月)と待機日数(7日)を合算すると、
退職後半年以内には申請しないと次の就職先が決まらなくても、
雇用保険の給付が打ち切られることになります。



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